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紙とペン

遺言書の書き方

財産の分配を中心に書く遺言書

遺言書というのは自分が生涯で築き上げた大切な財産について、家族などが有意義に利用していくために意思表示を伝えていくものとなります。
遺言を通常残さないで死亡してしまった場合、遺産が法定相続人へと相続されていくことになります。
そんな中で相続していきたい特定の人が存在している時や相続をしていく割合について指定をしていきたいという時は、遺言書を作成していくことによって、死後相続において争いが発生しないように備えていくことができるようになります。

どのように遺言書を書くか

自分の遺言書を作成していく中で、最初に自筆証書遺言という内容を作ります。
基礎的な知識となりますので、遺言書への記載において頭にいれておくようにしましょう。

絶対に必要なアイテムとして用紙や筆記具、そして実印といった印鑑が必要になります。
また印鑑登録証明書や戸籍謄本、住民票そして登記事項証明書や登記簿謄本といったものがあります。

最初に遺言書について全文を書きますが、直筆で書かなければ効力を発揮しません。
タイトルや本文、そして作成した日付や署名といった細かい部分が欠けていると無効になってしまいます。

次に表題については、必ず遺言書にしましょう。
表題が無くても無効になることは決してありませんが、遺言書ということをはっきりしていくことが重要になります。
一般的な用紙のサイズとして、A4やB5サイズがあります。

末尾には作成した年月日や署名を入れていきますが、押印をすることも忘れてはいけません。
印鑑については認印にせず、実印にしていきましょう。

最後に封筒へと入れていきますが、ここでは遺言書と印鑑証明もセットにしておきましょう。
相続を開始する時に、家庭裁判所へと行う遺言書の検認手続が非常にスムーズに進んでいきます。

遺言書作成時の注意点

遺言書を作っていく時、筆記用具については必ずボールペンなどを利用しなければなりません。
鉛筆などで書くと改ざんされてしまう恐れがあります。

また相続していく財産について、必ずはっきりと内容を特定していけるように書きましょう。
遺言書を書いていっても財産が分配できなくなってしまいます。

土地や建物を分配していこうとする時、登記簿に記載している内容で書いていきます。
相続人も特定できるように明確に書いていくことが重要となっていますので、気をつけなければなりません。
自分が死んでしまうと、相続については伝えていくことができなくなってしまいます。

死後トラブルになってしまうと、自分の財産もしっかりと行き渡っていくことができなくなってしまいます。
相続がスムーズになるように配慮していきましょう。